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とっとり地域ケア研究会会則

第1条(名称)
 この会は『とっとり地域ケア研究会』と称する。

第2条(事務局)
 本会の事務所は、鳥取市湖山町東4丁目61番地に置く。

第3条(目的)
 本会は、鳥取県東部における地域リハビリテーションに関する活動を行うことにより、地域におけるリハビリテーションの質の向上を目的とする。

第4条(活動内容)
 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
 ①地域リハビリテーションに関する研修会の開催
 ②地域リハビリテーションに関連する業種の人材育成
 ③その他本会の目的を達成するために必要な事項

第5条(会員の資格)
 この会の会員は、次のとおりとする。
 ①リハビリテーション職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)
 ②リハビリテーション関連職種(看護師、介護支援専門員、介護福祉士等介護職員)
 ③本会の目的に賛同し、入会登録を行った者または団体

第6条(入会)
 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出し、承認を得るものとする。

第7条(会員の資格喪失)
 会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
 ①退会したとき
 ②禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
 ③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
 ④除名されたとき

第8条(退会)
 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を世話人代表に提出しなければならない。

第9条(除名)
 会員が次に該当する場合には、総会の議決を経て、世話人代表が除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 ①本会の定款又は規則に違反したとき。
 ②本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第10条(役員)
 本会に下記の役員をおく。
  代表世話人    1名
  会計監事     2名
  世話人    若干名
 2 世話人は会員又は世話人の推薦により選出する。
 3 推薦された世話人は世話人会で承認を得る。
 4 世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。
 5 代表世話人は世話人の互選によって選出される。
 6 会計監事は、世話人の中から推薦によって選出する。

第11条(会費)
 会員は別に定める年会費を納めるものとする。年会費の額は世話人会において決定する。

第12条(運営費)
 本会の運営費は、施設会費、寄付金、その他をもってこれに当てる。

第13条(年次報告)
 世話人代表は年度末に次の報告を行う。
 ①事業計画並びに事業報告、収支予算並びに決算
 ②財産目録(会費、寄付金、その他)
 ③世話人会で必要と認めた事項
 ④その他

第14条(事務)
 本会の事務的事項の処理は、世話人代表が会計に委嘱することができる。

第15条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。財産は郵便貯金または銀行預金として事務局に保管する。

第16条(協議事項)
 会則の変更が必要な場合には、世話人会の場において協議決定する。

付 則
 本会則は、平成27年1月1日より施行する。

 

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